主要な12月の税務 2019年12月03日 生活の知恵 12月10日【法・個】本年11月分源泉所得税・住民税の納付(住民税の納期の特例の適用を受けている場合は6~11月文住民税を納付)12月下旬【法・個】固定資産税(都市計画税)第三期分の納付(条例による)翌年1月6日【法】本年10月決算法人の法人政党・消費税確定申告【法】翌年4月決算法人の法人税中間申告[前年度の確定消費税額が年間48万円超え400万円以下の場合]【法】翌年4月決算法人の消費税中間申告[前年度の確定消費税額が年間400万円超え48000万円以下の場合]【法】翌年7月・4月1月決算法人の消費税中間申告[前年度の確定消費税額が年間4800万円超えの場合]【法】本年10月分消費税中間申告(ただし、8月決算法人については、9月分も合わせて中間申告となる)【個】本年10月分消費税中間申告給与所得の年末調整給与所得者の保険料控除申告書・住宅所得等特別控除申告書の提出(所得税については復興特別所得税を含む)(地方税については、条例により異なる場合があるので各自治体に確認)