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主要な12月の税務


 2019年12月03日   生活の知恵 

12月10日

【法・個】本年11月分源泉所得税・住民税の納付(住民税の納期の特例の適用を受けている場合は6~11月文住民税を納付)

12月下旬

【法・個】固定資産税(都市計画税)第三期分の納付(条例による)

翌年1月6日

【法】本年10月決算法人の法人政党・消費税確定申告
【法】翌年4月決算法人の法人税中間申告
[前年度の確定消費税額が年間48万円超え400万円以下の場合]
【法】翌年4月決算法人の消費税中間申告
[前年度の確定消費税額が年間400万円超え48000万円以下の場合]
【法】翌年7月・4月1月決算法人の消費税中間申告
[前年度の確定消費税額が年間4800万円超えの場合]
【法】本年10月分消費税中間申告(ただし、8月決算法人については、9月分も合わせて中間申告となる)
【個】本年10月分消費税中間申告
  • 給与所得の年末調整
  • 給与所得者の保険料控除申告書・住宅所得等特別控除申告書の提出
(所得税については復興特別所得税を含む)
(地方税については、条例により異なる場合があるので各自治体に確認)